どうも!にのみです!
今回は減価償却についてです。
診断士試験でも頻出ですし、減価償却の考え方は社会人として必須の知識となりますので、必ず押さえておきましょう!
減価償却は大きく分けて二つ
診断士試験を受けるにあたって覚えておくべき減価償却の方法は以下の2つで十分です。
①定額法
②定率法
定額法
先にイメージ図を示します。

よく目にする減価償却の方法です。”定額”という名前から連想ができるように毎年同じ額を償却していきます。
上記の図のように100万円の設備を購入した時にこれを5年で償却するとすると、以下のように毎年定額で償却していきます。
100万円/5年=20万円/1年(定額の減価償却費)
しかし実際には設備を購入したすぐが最も使用頻度が高く、使用頻度は年々は減っていくかと思います。
ではその年々減っていく使用頻度に応じた減価償却方法が何かというと、定率法なのです。
定率法
先にイメージ図を示します。

上記は200%定率償却で考えています。
100万円の設備を10年で償却していくとして、計上方法を200%定率償却法を採用しています。
まず初めに全体を1とし、それを10年で償却していくとした時、全体の何%が償却されるのかというと、
・1(全体を1とする)/10年=0.1(10%毎年減価償却される)
となり、これが100%定率償却を意味します。つまり200%定率償却になると、以下の数値で毎年償却されます。
・0.1×2=0.2(20%毎年減価償却される)
これを基に償却費を求めます。償却費は(期首の残存価値)×(償却割合)となります。つまり、以下のようになっていきます。
1年目:100万円×0.2=20万円
2年目:(100万円-20万円)×0.2=16万円
3年目:(80万円-16万円)×0.2=12.8万円
・・・
定額法と定率法はどちらがいいということはありません。それぞれ特徴があります。
定額法と定率法の違いのポイントは、「どのタイミングで費用計上するのか」という点です。
実務的な話になりますが、どちらを採用するべきかは基本的に決まっています。
もし異なる方を選択したい場合は税務署に申請が必要となります。
定率法における保証額
定率法では償却額がある基準額を下回ると定額法に切り替わります。この基準額を保証額と言います。
保証額は、以下で求められます。
(償却保証額)=(取得原価)×(保証率)
先ほどの定率法の保証率を6.7%とすると、保証額は6.7万円となります。
帳簿価格と償却額は以下のように変化していきます。
帳簿価格(万円) | 償却額(万円) | |
1年目 | 100.0 | 20.0 |
2年目 | 80.0 | 16.0 |
3年目 | 64.0 | 12.8 |
4年目 | 51.2 | 10.2 |
5年目 | 41.0 | 8.2 |
6年目 | 32.8 | 6.6 |
7年目 | 26.2 | 5.2 |
8年目 | 21.0 | 4.2 |
9年目 | 16.8 | 3.4 |
10年目 | 13.4 | 2.7 |
5年目を見ると、6.6万円となり、(償却額6.6万円)<(保証額6.7万円)となることが分かります。
ここで保証額の登場です。
償却額<保証額となった年から毎年6.7万円が償却額となる定額法で償却され、以下のような推移となります。
帳簿価格(万円) | 償却額(万円) | |
5年目 | 41.0 | 8.2 |
6年目 | 32.8 | 6.7 (保証額) |
7年目 | 26.1 | 6.7 (保証額) |
8年目 | 19.4 | 6.7 (保証額) |
9年目 | 12.7 | 6.7 (保証額) |
10年目 | 6.0 | 6.0 |
以上のようになります。最後の10年目は帳簿価格が保証額を下回っていますので、残った帳簿価格をそのまま償却するといった形になります。
保証額は「最低これだけは償却しますよ」という金額を表す。
保証額は、(償却額)<(保証額)となったら適用され、(償却額)=(保証額)となる。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は減価償却費の定額法と定率法について解説しました。
定率法は頻出論点ではありませんが、平成25年度の2次試験事例Ⅳで出題されています。
それほど難しい話ではないので、知っているだけでかなりおいしい問題です。
試験までに1度くらいは解いておきましょう!
ではまた!
<過去問と答案用紙はAASがおすすめです>