経営法務

【中小企業診断士】会社法における役員・取締役・社長ちゃんと理解してる?

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どうもにのみです。

取締役・役員・社長と言われてどんな人を思い浮かべますか?

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ん~、よくわかんないけど偉い人かな~。。。

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今回そんな悩みを解決します!!

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会社法とは?

会社法は国が定めた会社の設立・管理・組織体系について決めているものです。もともとこの法律はありませんでしたが、平成17年の法律改正により、商法や有限会社法等の会社に関わるいくつかの法律がまとまり、会社法が成立しました。

つまり会社の全般的な決まり事が記載されている法律です。

この会社法を認識しているかどうかで「役員」という理解が大きく異なるのです。

会社法における役員とは?

会社法には「役員」という役職が3つ定められています。

<会社法における役員>

① 取締役
株式会社における重要な決定権を有する。

② 監査役
株式会社の業務や会計を監査する。

③ 会計参与
取締役と共に会計資料を作成する。税理士や公認会計士が担当する。

※この中で取締役は株式会社の中に最低一人はいます。一方、監査役・会計参与は非公開会社であれば任意です。

つまり我々が普段イメージする「役員」と会社法上における「役員」とは明確な違いがあるのです。診断士の知識としては勿論、会社に勤める方も必ずこの点をはっきり認識しなければなりません。

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なるほど、役員っていうのは会社法における決まった役職があって、その中に取締役があるのか!
あれ、けど「社長」は???そういえば「執行役員」ってのも聞いたことあるな~。

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社長・執行役員とは?

「社長」というと会社の中で最も偉い人であるという認識を持つ人も多いかと思います。また執行役員というと社長に近い人でこれまた偉い人なのかな~と思うかもしれません。

基本的には上記のような認識で間違いはないかもしれませんが、法律上の意味合いは異なります。

実は法律上では「社長」や「執行役員」は何の効力も持ちません。これらは単なる社内外の敬称であり、法律的に定義されたものではないのです。

しかし、実際には社長は取締役であることがほとんどなので、偉い人という認識は間違いではないのです。

また執行役員は決定事項を実行する役職のことで、専務や本部長などもここに含まれ、端的に言ってしまえば従業員のことです。社長も決定事項を実行するなら広く言えば執行役員です。

<よく聞く敬称>

・会長
・社長
・専務
・常務
・本部長
・部長               etc…

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なるほど!「社長」というのは単なる社内外の敬称で、「執行役員」は実働部隊っていう感じなのか!

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では最後に代表取締役社長とは何かわかるかな?

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代表取締役社長とは?

ここまで理解できた人には簡単な質問ですね。

代表取締役社長とは「代表権のある取締役」+「社内外における敬称」です。

取締役は会社法上では最低1人以上定めなければならず、多数のことも有ります。しかし、その全員が同じ権力を持っていると物事が進まないことも有ります。また会社の業績が下がった時に誰が責任を取るのかという話もあります。

そこで取締役の中でも最も偉い人というのを決め、それを代表取締役としているのです。

一方、我々が会社で使う敬称の中で最高責任者という認識があるのは基本的には「社長」ですよね?

つまり、

代表取締役=社長

という状態になっているので、これらをまとめて「代表取締役社長」と呼んでいるのです。

もし社内における最高責任者が会長の場合は「代表取締役会長」となります。

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「代表取締役社長」で一つの名称かと思っていたけど、「代表権のある取締役」+「社内外における敬称」の組み合わせだったのか!

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まとめ

会社というものに属している以上、会社法というのは必ず認識しておかなければならない法律です。

その中でも普段からよく耳にする役員・取締役・社長について必ず押さえておきましょう!

ではまた!

・「役員」というのは会社法という法律で定義された3つの役職のことで、その役職の中に「取締役」がある。

・「社長」や「執行役員」とは単なる社内外の敬称であり、法的には効力も持たない。

・会社法上の「役員」は法律上必ず登記しなければならないが、「執行役員」はその必要がない。

・「代表取締役社長」は「代表権のある取締役」+「社内外における敬称」の組み合わせ。